台湾情報|台湾への入国について
- staff M
- 2020年2月7日
- 読了時間: 2分

台湾では2003年に起きたSARS(重症急性呼吸器症候群)の恐怖を教訓に、現在流行している新型コロナウイルスの被害拡大を防ぐべく、台湾に入国するすべての人に対して以下の入国規制を発表しました。
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2月5日,台湾衛生福利部は,同部疾病管制署のプレスリリースにおいて,2月6日より,新型コロナウイルスの感染が拡大する中,中国大陸全域(香港・マカオを含む)を二級流行地区に指定する旨,また,2月7日より,過去14日以内に中国・香港・マカオに入境あるいは居住していた外国籍者については暫定的に入境禁止とする旨の措置を発表しました。
中国・香港・マカオ地区からの入境規定に関して,中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)による補足説明は以下のとおりです。
一.台湾人:
1.2月6日より,中国・香港・マカオに渡航歴のある者は14日間の在宅検疫が必要
2.香港・マカオからの入境許可を得た者は14日間の自主的健康管理が必要
二.中国大陸籍:暫定的に入境停止
三.香港・マカオ籍:2月7日より,入境後,14日間の在宅検疫が必要
四.外国人:2月7日より,14日以内に中国・香港・マカオに入境或いは居住した外国籍者は,暫定的に入境停止
(注:台湾居留証所持者については,下記のとおり,台湾入境後は14日間の「在宅検疫」措置となる。)
五.上述の措置は今後の病疫状況を見て調整・更新を行う
<2月5日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース(中国語)> https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/d8IEMvgt20oaB7rIu8ygaQ?typeid=9
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これに伴い台湾の大学の冬休みが延長となり、大学の開校は3月2日からとなりました!!
病気の感染が終息することを願います。
皆さん手洗いうがいをしっかりと、自身で出来る限りの予防をしましょう。
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